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マンスリークリアと過払い金

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年12月30日

1 翌月一括払い等の取引と過払い金

キャッシング取引にはいくつかの種類があります。

一番多いのはおそらくリボ払いの取引で、借入限度額内であれば何度も借入れができ、返済額は債務額に応じて毎月定額となっているものです。

これとは異なり、前月1回ないし複数回借入れ、翌月利息を含めて一括で返済、また借り入れをして翌月一括返済して、というのを繰り返すタイプの取引があります。

マンスリークリア等とも呼ばれる取引ですが、このような取引経過だった場合に、過払い金の請求ができるか否かが争われることがあります。

2 争点

リボ払いの取引であっても、過去に一度完済し、その後取引を再開したというような事案において、「完済前後で取引は別物である」と裁判上で判断されることがあります。

この点に関し、マンスリークリアの場合には、毎月完済をしているわけですから、「1つ1つが別々の取引である」と判断される可能性があることになります。

他方で、マンスリークリアが基本的に1つの契約に基づく取引であることからすると、翌月一括払いとリボ払いとは返済方法の違いに過ぎず、全体として1つの取引とも考えられます。

実際、完済前後で新たに契約し直しているような場合でさえ、「全体として事実上1つの取引である」、と判断され、過払い金の請求が認められる場合があります。

このように、マンスリークリアの取引は、評価方法によってその判断も変わってくるものとなります。

3 裁判の動向

マンスリークリアの取引の一連性に関しては、最高裁判決が出ているわけではなく、下級審レベルでは、判断が分かれている状況です。

そのため、取引経過、どの程度の証拠が出されてくるか等、個々の細かい事情によって判断も変わってくることになるものといえます。

裁判をした場合、必ずしも全件判決まで進むわけではなく、裁判上で和解が成立することも少なくありません。

担当裁判官の心証(争点に対する判断見込み)等も踏まえ、柔軟な対応が求められてきます。

4 詳細は弁護士にご相談ください

過払い金請求事件は、各地で数多く裁判が行われており、争点も多様化してきているもの、裁判傾向が変わりつつあるものなどがあります。

弁護士法人心では、これまで数多くの過払い金請求事件に取り組んでまいりました。

近時の裁判動向等も踏まえて対応できるよう、内部で研修等も行い、研鑽を続けております。

過払い金の請求についてのご相談は、横浜駅近くの弁護士法人心 横浜法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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