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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

クレジットカードを解約していても過払い金返還請求はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月7日

1 クレジットカードにも過払い金が発生していることがある

過払い金というと消費者金融からの借入れのイメージがあるかもしれませんが、クレジットカードを利用した借入れであっても過払い金が発生している可能性があります。

ただし、ショッピング利用では過払い金は発生せず、あくまでキャッシングの利用があった場合にだけ過払い金がある可能性があります。

2 クレジットカードは解約していても大丈夫

過払い金が発生している取引は平成19年以前の借入れなので、その時に使っていたクレジットカードはもう解約しているということも当然あると思います。

しかし、クレジットカードの解約をしていても過払い金の返還請求ができなくなるわけではありませんのでご安心ください。

当時のカードを処分してしまっていても大丈夫です。

過払い金の請求には時効の問題はありますが、クレジットカードの解約の有無は直接の関係はありません。

最終取引から10年が経過していると時効にかかってしまう可能性が高いですが、10年経過していなければクレジットカードを解約していても過払い金の請求ができる可能性があります。

3 クレジットカードの解約が重要になるケース

このように、基本的には過払い金の返還請求の可否とクレジットカードの解約とが直接かかわってくることはありません。

影響が生じるケースとしては、例えば解約してから時間が経ちすぎていて借入先の会社自体忘れてしまっている場合があります。

この場合、過払い金の請求先がわからないことになってしまいますので、過去の通帳の履歴を確認するなどして借入先を確認する必要があります。

また、一度カードを解約して再度借入れをしている場合、時効との関係で問題になることがあります。

先述のとおり、基本的には最終取引から10年たっているか否かが時効になるかならないかの分かれ目になるのですが、途中でカードを解約しているとその時点で取引はいったん途切れているという判断がされる可能性があり、予想以上に早く時効が成立してしまうということがあります。

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