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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

過払い金の相談にはどのような資料が必要になるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年9月7日

1 基本的に資料がなくてもご相談いただけます

事前にご準備等をいただくことにより、スムーズに相談を進めることができる、というケースもありますが、過払い金に関するご相談に関しては、必ずしも事前に資料のご準備をいただかなくてもご相談いただくことが可能です。

2 事前に調べておくとよい情報1~借入先~

事前に資料は不要ですが、「そもそもどこから借りたかわからない」という場合には状況が変わってきます。

借入先がわからないと、過払い金を請求することができません。

このような場合には、当時の契約書、カード等から借入先をご確認いただくことや、信用情報機関に照会をかけて情報開示をすることにより、借入先がわかり、過払い金の請求ができるようになる場合があります。

あまりこういったケースは多くありませんが、何か所からも借入れをしていて自転車操業状態になっていて、何とか返済を終えたもののその後何年も経過してしまい、どこからいくら借りていたのかよく覚えていない、という方がいます。

もし請求先、借入先がわからない場合には、事前にお調べいただくとよいかと思います。

3 事前に調べておくとよい情報2~取引履歴~

取引履歴というのは、何年何月何日にいくら借入れをしたか、いくら返済をしたか、という、借入先との取引経過の情報がまとめられたものです。

過払い金の計算を行う際には、この取引履歴に基づいて行われることが通常です。

この取引履歴は、ご本人による取得も可能です。

上記1で回答しているとおり、ご相談の時点でご準備いただかなければ相談できない、という資料というわけではありませんし、ご依頼後、弁護士の方で取得することも少なくありません。

ただ、当然ながら、事前に取得されている場合には、それに基づいてすぐに過払い金の計算等ができますので、手続をより早く進めることができるといえます。

4 まずはお気軽にご相談ください

以上のとおり、事前に調べておくとよいものはありますが、過払い金のご相談にあたっては、特段ご準備いただくものは基本的にないと言ってよいかと思います。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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