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弁護士による過払い金返還請求 <span>by 弁護士法人心</span>

Q&A

過払い金返還請求をすることでクレジットカードが使えなくなることはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年1月20日

1 残債務がまだ残っている場合

残債務がまだ残っている場合でも、過払い金の請求は可能です。

しかし、残債務が残っている段階で弁護士が介入すると、その時点で信用情報機関に一時的にせよ事故情報が登録されることになります。

さらに、過払い金を考慮しても残債務がゼロにならない場合には、債務整理の情報が5年程度残ってしまう可能性もあります。

この結果、長期間クレジットカード利用ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

残債務がなくなり返還を求められるような場合、返還時に完済扱いとされることが多いようですが、一時的にせよ信用情報に傷がつくことにはなります。

残債務が少なく、完済の目途が立っているような場合には、信用情報に関して万全を期すために完済後の請求をする、という選択も考えられます。

2 完済後の過払い金返還請求の場合

完済後の過払い金返還請求であれば、信用情報に傷がつくことはありません。

そのため、基本的にはクレジットカード利用に影響が出ることはありません。

3 社内ブラック

上記2で、「基本的には」と留保がつくのは、過払い金の請求先の貸金業者との関係で、いわゆる「社内ブラック」という取扱いになる可能性があるためです。

信用情報は、各貸金業者が信用情報機関に対して情報を登録するもので、事故情報が登録されることを、「ブラックリストに載る」という意味でつかわれることが多いです。

登録される期間等は各信用情報機関で決まっているため、一定期間後に消えることになります。

これに対し、貸金業者内部の情報は独自に管理されているものですし、当然その情報をどう評価するかも貸金業者側の自由です。

そのため、過払い金返還請求を受けたという事実をマイナスに評価し、「今後当社のクレジットカード利用は認めません」という結論を出す場合も考えられます。

もっとも、上記のとおり、あくまで請求した業者のカードが使えなくなる、という話ですので、別の業者のカードを使用するなり、新たに別の業者のカードを作るにあたって、過払い金返還請求をした事実は影響を受けません。

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